2019/12/26

人事考課制度反対で組合が裁判で全面勝利! 人事考課表提出拒否は労働組合法で認められた正当な活動!

人事考課制度とそれによる解雇に対してストライキでたたかう草津病院労組(2015年)

労働委員会ー裁判で組合の取り組みは正当と認定

■組合員らによる人事考課表等の不提出は、組合活動として正当な目的の範囲内にあると認められる。〔広島高裁判決〕
■被控訴人(組合が)人事考課の提出を拒否することは労働組合の正当な行為〔労働組合法7条1号〕にあたるということができる。〔東京高裁判決〕

本年10 月24 日に東京高裁で、翌25 日には広島高裁で、草津病院の労働組合法違反をめぐる裁判の判決公判がありました。2つの裁判では、組合側の主張が全面的に認められ、反対に草津病院経営側の反論がことごとく退けられる判決が出されました。
その後、経営側が2つ裁判の最高裁への上告を断念し、ついに組合側の正当性を示す判決が確定したのです。