2016/02/25

アクオ西日本が不当労働行為を謝罪|広島中央支部

 ついにアクオ西日本に謝罪文を出させました! 福屋の地下食品売場で働いていた谷口恭子組合員をアクオ西日本が雇止解雇した件で、広島県労働委員会は12月18日に不当労働行為を認定し「被申立人株式会社アクオ西日本は、本命令書受領の日から2週間以内に下記の文書を申立人広島連帯ユニオンに交付しなければならない」という命令を出していましたが、2月25日付で以下の謝罪文をかちとりました。  2ヶ月更新の非正規労働者がかちとった決定的な勝利です。非正規労働者こそユニオンに結集しよう!正規ー非正規の分断を打ち破り、団結しよう! ーーーーーーーーーー 平成28年2月25日 広島連帯ユニオン 執行委員長 鈴木範雄様 株式会社アクオ西日本 代表取締役 土橋正和(印)  当社が、貴組合所属の組合員谷口恭子に対して、平成26年7月1日をもって雇用契約を終了させたことは、広島県労働委員会において、労働組合法第7条第1号に該当する不当労働行為であると認定されました。  今後、このような行為を繰り返...

2016/02/24

看護師S組合員を職場に戻せ!|医療福祉支部

ビラをダウンロード 解雇自由の試用期間制度を許すな! 看護師S組合員を職場に戻せ!  2月16日、広島連帯ユニオンは広島市病院機構・安佐市民病院経営と団体交渉を行いました。昨年3月、看護師として入職したS組合員の「正式採用」を求めた交渉です。  ただでさえ長い6ヶ月の試用期間を、不当にも1年間へと延長し、職場でメンタルヘルスを病むまでにS組合員を追い込んでおきながら、許し難いことに病院機構は、「解雇予告」を通知してきました。これは、一組合員への嫌がらせやパワハラだけではありません。かつて国鉄分割民営化の時に、資本が労働組合つぶしのために労組員を解雇したり、生活破壊や人間性を否定したりした攻撃とまったく同じです。今や、市民病院をはじめ、どこの職場でも起こっていることです。  機構は、「指導を行ってきましたが、これらが改善されません」、「当面就労できる状況にない」というのを理由として居直っています。しかし、今までは、こんなことで「正規職員」は解雇できませんでした。S組合員が...

2016/02/14

2.14中四国国鉄闘争集会に120名が結集!

 2月14日、広島市で中四国国鉄闘争集会が開催され、中四国各地から120人があつまりました。動労西日本、愛媛県職労、自治労倉敷、そして広島連帯ユニオンの4組合を中心に実行委員会を積み重ね、国鉄1047名解雇撤回の新署名運動スタートにあたって強固な団結をかちとりました。 広島連帯ユニオン宮原青年部長の司会で開会、「2015年民主労総ゼネストの軌跡」の上映に続いて、主催者あいさつを広島連帯ユニオンの鈴木範雄委員長が行いました。婦人民主クラブ全国協議会広島支部の大江厚子さん、広島大学学生自治会の森田寛隆委員長が連帯あいさつに立ち、韓国鉄道労組からのメッセージが紹介されました。 動労西日本の大江照己委員長が基調を「私たちは大恐慌の全面的激化と改悪派遣法のもと、大量解雇と総非正規化攻撃がまさに始まろうとする中で、本日、国鉄1047名解雇撤回へ新たな署名運動の開始を宣言します」と提起。「ここにいる私たちが必死になり、新署名と国鉄闘争全国運動を武器に組織化の闘いを始めるならば、私...

2016/02/12

『医療の現場』No.102を発行|草津病院支部

pdfファイルをダウンロード(230KB) ケアワーカーの外注化・非正規職化絶対反対!人員不足による際限のない労働強化を許すな! 『医療の現場』No.102 2016年2月12日 広島連帯ユニオン草津病院支部 病棟大再編とは、ケアワーカーの外注化と非正規職化  昨年11月に終わったとされる病棟大再編は、すさまじい労働強化をもたらしています。すべての部署では救急対応に追いまくられ、長時間労働と安全崩壊が起こりました。何よりも許せないのは、ケアワーカーを自主退職させ、派遣などの非正規職に雇い替えようとしていることです。命を預かる医療・福祉の現場で誇りを持って働く私たちが、自らの健康や安全すら守れない状況です!今こそ怒りの声をあげよう! 「自主退職」狙う人員不足・長時間労働を許さない!  病棟大再編でケアワーカーの業務は、ますます過重労働となり、さらに異動の強要も行われ、長年勤務した職員が次々と辞めました。今では休みも取れない現状です。理事会が、人員を補充しないのは...

2016/02/11

2.11NAZENヒロシマ集会に参加

 2月11日、広島市東区民文化センターでNAZENヒロシマ結成4周年集会が開催されました。映画『A2―B―C』の上映と、福島の椎名千恵子さんの講演が行なわれ、「上映中止」を打ち破って再上映にこぎつけた意義が実感できる集会でした。  5年目の3・11が近づく中、改めて被曝の強制という福島の状況が何ひとつ変わっていないことが良くわかる講演でした。「避難・保養・医療」を掲げてイアン監督が映画で明らかにした現実としっかり向き合う「ふくしま共同診療所」の重要性を痛感しました。そして、しっかり保養ができるようにするための「保養休暇」の提案など、労働組合としての取り組みが実際に現実を変えていく力になることがはっきりしました。  3・11反原発福島行動、3・19えひめ行動へ、全力で参加しまし...

機関紙『連帯』No.263を発行

機関紙『連帯』No.263を発行しました。 ダウンロードはこちらから(pdfファイル1.3M...

2016/02/07

2.11NAZENヒロシマ結成4周年集会に参加しよう

ビラをダウンロード(pdf6.8MB)  2月11日、NAZENヒロシマ結成4周年集会が開催されます。映画『A2-B-C』上映と、椎名千恵子さんの講演会が開催されます。ぜひ参加しましょう。  5年目の3・11を迎え、安倍政権による「福島圧殺」攻撃が強まっています。2017年3月で帰還困難区域をのぞく避難区域を解除して放射能汚染地域への帰還を強制し、補償の打ち切りも策動されています。子どもたちの甲状腺癌多発を原発事故が原因ではないと居直り、5年たって今後顕在化する健康被害への怒りを押さえ込もうとしています。  安倍政権の福島圧殺を打ち破るふくしま共同診療所の存在や、動労水戸の被曝労働拒否のストライキ決起に続く愛媛県職労や京都府職舞鶴支部の再稼働阻止・被曝労働反対の闘いが、反原発運動の巨大なうねりを生み出す展望を示しています。  広島からも大きな声を上げていきましょ...

2016/02/03

介護労働者Tさんへの有罪判決弾劾|医療福祉支部

「よってきんさい古江」転落死亡事故 介護労働者Tさんへの懲役3年(実刑)の有罪判決弾劾!  昨年5月18日に(有)美泉の運営するグループホーム「よってきんさい古江」で起こった転落死亡事故。介護労働者T さんが「保護責任者遺棄致死罪」に問われた広島地裁の裁判員裁判で、昨年12月25日、懲役3年(実刑)の不当な重刑判決が出されました。 施設の安全対策の問題も、人員不足の介護現場の問題ひいては"介護の大崩壊" とも言える、政府の介護政策の破綻のすべてを、たったひとりの介護労働者T さんに押し付けるもので、「みせしめ」ともいえる重刑判決を絶対に許すことはできません。全国の過酷な介護現場で必死に働いている、介護労働者・医療労働者の声を押しつぶそうとする攻撃です。しかし「明日は我が身」という怒りと、T さんへの激励の声が寄せられています。広島連帯ユニオンは、T さんとともに、(有)美泉・福川代表の責任を明らかにし、介護現場を変えるために、介護労働者が、団結と誇りを取り戻して闘おうと訴えます! なぜ119番通報ができなかったか?   12月10日から開始され、たった6回の公判で有罪判決が出された裁判員裁判で争われたのは、転落事故の直後に救急車を呼んでいれば、事故にあった女性は亡くならずに済んだのかどうかということでした。人員の整備や、施設の環境などの安全対策で事故を予防できなかった施設側の責任は全く問われませんでした。  元々、「医療も含めた万全のケア」を謳い文句にしている美泉のグループホームでは現場労働者の判断だけで、救急車を呼ぶことはできず、福川代表に連絡し許可を得なければできないシステムでした。現に勝手に119番したということで厳しく責められた労働者もいます。 また裁判の中で、あまりにも過酷でデタラメな労働実態が明らかにされました。Tさんは、美泉グループに11...

2016/02/01

サンナビの不当「整理解雇」で団交|広島地域支部

2月1日団体交渉の報告・解雇を撤回し職場に戻せ! サンナビで働く皆さん、2月1日におこなわれた株式会社サンナビとの団体交渉の報告をいたします。  今回会社がおこなったことは、だたの「首切り」であることがはっきりしました。理不尽に退職に追い込まれた5人に対し会社はすぐにでも謝罪し、解雇を撤回して職場に戻すべきです。  首切りをおこなった当初社長は「整理解雇」と言っていましたが、今回の団体交渉で、「整理解雇」という言い方は違っていた(誤用していた)と釈明しました。  これは整理解雇の要件を満たさないことに気づいて別の表現を探そうとしたのであり、何もなければ“整理解雇”ということにして押し通そうとしていたことは自明です。また、整理解雇ならば最低限満たさなければならない4要件がありますが、いずれも満たしていないことが明らかになりました。 要件1. 人員整理の必要性 人員整理をおこなうからには会社の経営に何らかの危機があることが予想されますが、経営状況を示す客観的なものを会社は明らかにさえしていないことが確認されました。要件2. 解雇回避努力義務の履行 解雇は最後の手段であるにもかかわらず、その前にするべき役員報酬の削減をしていないことが明らかになりました。要件3. 被解雇者選定の合理性 電話で個別に退職勧奨をしたことが改めて確認されましたが、「個別」だと相手によって(辞められてもしかたない、残ってほしいなど気持ちが含まれ)語気や口調などが変わってくるのは必然です。退職勧奨を受けた側も返答にその影響を受ける可能性はありえます。また、『(パートは切っても)社員は切らない』(社長)という、つまりパートタイマーなら解雇してもよいという思想も許しがたいです。要件4....