広島連帯ユニオンの団体交渉で
退職強要・解雇攻撃をはね返した!
不当な「試用期間延長」決定を撤回せよ!
安佐市民病院で働く仲間の皆さん、広島連帯ユニオンは、8月17日、A組合員に対する、退職強要を中止するように、機構本部・安佐市民病院と団体交渉を行いました。組合から団交に出席したのは草津病院支部や高陽第一診療所労組で職場闘争をたたかってきた役員です。当該のA組合員も出席しました。
退職強要を許さない!
中野看護部長は、団体交渉に際して、「退職強要はしていません」と回答。この間、A組合員には、仕事に対するレポート提出を執拗にせまり、「あなたに合うような職場が他にあるのではないか」と露骨に自主退職をすすめる「指導」が行われていました。労働者としての尊厳を奪う明らかな退職強要であり、中野看護部長は、職場の矛盾に悩み相談してきた何人もの看護師に、今までもそのような提案をしてきたと発言しました。許しがたい退職強要ではありませんか!
新規採用や中途採用の職員は、「試用期間」のゆえに、不当な残業やパワハラや人権侵害・個人攻撃があっても、声を上げることができません。それを前提に平然と能力主義の退職強要が行われています。「スキルアップ」は職場の労働者をバラバラに分断するだけで、何の解決策でもありません!
『実際に自主退職に追い込まれたスタッフが何名もいる。自分だけの問題ではない。労働組合として退職強要とたたかうことが職場を変える。』この思いで、A組合員は、たたかうことを決意しました。
団体交渉の冒頭に、機構本部は、A組合員に対する、半年間の試用期間延長の決定通知書など、4通の書面を出してきました。組合との初めての団体交渉に臨んで、申し入れの内容を聞く態度もなく、機構から書面を交付すること自体が、労働組合の存在を認めない不当労働行為であることは明白です。8月28日に裏面の通り、抗議・申し入れを行いました。
また26年度から、広島市は市立4病院を独立行政法人化しました。その成果として、病院機構は「人員確保がし易くなった」と言いながら、実は「解雇自由」がまかり通る様になっています。
今こそ職場の労働者が団結し「当たり前の闘う労働組合」を甦らせましょう。
連帯ユニオンでともに闘いましょう!
安佐市民病院で働く、外注・下請けなどのすべての労働者の皆さん。解雇や雇い止めにされそうだ、給料が下げられた、残業代がつかない、年休が取れない、セクハラ・パワハラ・いじめ 労災が認められない・・・等々、労働相談は広島連帯ユニオンへ!ともにたたかいましょう!!
8月28日、連帯ユニオンは機構本部に対して抗議申し入れを行いました。
抗議申し入れ書
病院機構影本正之理事長および中野真寿美看護部長より、当組合に提示された8月17日付のA組合員に関わる4通の書面につき、次の通り抗議・申し入れを致します。
(1)広病第200号2015年(平成27年)8月17日付書面「試用期間延長通知書」について
病院機構より団体交渉の場で、試用期間延長の根拠は就業規則に規定されていると説明されたが、当組合よりその判定基準の定めを問うたところ、「本人の意思が確認できないから」との返答であった。組合員通知の後、組合と何の協議もない段階の初回の団体交渉の場で、いきなり通告をする「試用期間延長」は不当労働行為そのものである。
A組合員は正規採用された職員である。そもそも「試用期間」なるものは、労働者に対して非正規職のような「雇い止め」解雇を持ち込む不当なものであり、ましてそれを延長するなど許しがたい。判定の基準も明示されずに、一方的に通告された「試用期間延長」は認められない。A組合員への「試用期間延長」決定の撤回を求める。
(2)広病第201号2015年8月17日付書面「勤務状況の改善に努めることについて」、および8月17日付「請求書」について
A組合員に対して強圧的な面接が繰り返され、本人が「退職強要」と受け取るような面接の設定こそが最大の問題である。このことが団体交渉により明らかになった。さらに、7月30日の組合員通知を行った後にも執拗に個別面接を繰り返している。これは組合を嫌悪し、組合員本人を追い詰め自主退職を迫る不当労働行為である。
5月段階で決着している駐車場使用問題を、組合と団体交渉を行うようになったこの時期に再び取り上げたことについて、組合とA組合員に対する明らかに不当な意図が見える。A組合員の「試用期間延長」の理由として持ち出したのか。
何よりも、業務関連で生じた過失について、「請求書」を使ってまで金品で弁済させるなど異常な行為であり不当極まりない。「請求書」記載の額面を損失として与えたわけでもなく、雇用する労働者から金品を請求する事案ではない。施設管理権の乱用もはなはだしい。このような「請求書」は直ちに撤回されたい。
またもう1点のカルテ記載問題も現場の所属長の指導によって解決する問題である。下野組合員の業務中の行為を、ことさら犯罪行為をなしたように言う管理職の言動は不穏当である。
「駐車場使用問題」も「カルテ記載問題」も、現場の看護師の指導上の問題を懲戒問題であるがごときにすり替えることを止めよ。組合員への不利益扱いは止めよ。
(3)略
(4)労使の協議のために設定された団体交渉の場に、どうしてあのような4文書が突然提示されるのか。怒りに堪えない。この期に及んでもA組合員に対する「指導」と称した面接にこだわることは、「試用期間」の延長という形をあくどく利用した「解雇」が狙いではないか。「解雇」を正当化するような「指導」は中止されたい。
組合は不当解雇を絶対に許さない。A組合員と当労組に対するこれまでの不当労働行為を認めよ。組合は4文書の撤回を求める。撤回するまで徹底的に闘うことを申し添える。
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