冬期一時金カット絶対反対! (2.6ヶ月→1.0ヶ月)
11/20・11/24団体交渉速報
嘱託職員は一時金込みでやっと生活できるのに!
特定業務嘱託職員の基本給は正規職員の60%です。裏面の表(下に掲載)は、年間労働時間を1750時間 として時給換算した表です。これを見ると60%の場合、12号俸30歳まで最低賃金以下、28号 俸46歳まで準職員の時給以下です。一時金を足してようやく生活できる賃金です。1.6ヶ月の 一時金カットは、ただでさえ低賃金の嘱託職員の生活を直撃します。80%でようやく基本給 の1号俸が最低賃金をクリアします。この間、嘱託職員の賃金差別(60%の人と90%の人の 根拠は未だ示されていない)が問題になっていますが、早急に解決すべき課題であり先送り することは許されません。
団交では嘱託職員の一時金のカットについて「(支給日12/4に間に合う)11月末ギリギ リまで考えたい」という回答を得ました。大変な時だからこそ生活給維持を基本に対応すべきです。正規職員も一時金でようやく生活できる賃金であることに変わりありません。団結して一時金カット反対で闘いましょう!
事業連合の冬期一時金は0.7ヶ月カットなのになぜ?
中四国事業連合の冬期一時金は0.7ヶ月カット(2.7ヶ月→2.0ヶ月)だそうです。事業連合 の経営は単協の事業活動によって成り立っています。一時金カットより大幅なカットはどう いうことでしょうか? 単協の一時金をカットするとしても、0.7ヶ月以下でないと納得でき ないのは当然です。吉山前専務は事業連合に移籍して責任のがれですか?
大学にも支援を要請すべきではないか?
大学の福利厚生ですから当然大学が責任を果すべきです。この間、生協が設備を負担した り、4,000万円もの寄付をしたりしてきました。大学に支援を要請すべきです。コロナ対策の 物品(食堂テーブルの仕切りとか)は支援を要請しているとのことです。一時金カットの分も要請したらどうでしょうか。大資本ばかり救済する政府のやり方も問題です。みんなの力で変えさせていきましょう。
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