嘱託再雇用者は無条件で70歳まで雇用を!
65歳以降も安心して働くことができる職場に
要求書
70歳就業法の施行にともなう対応について以下 の通り要求するので誠意をもって回答されたい。
1. 定年再雇用嘱託職員について、「嘱託職員に関 する規程」第5条3項の満70歳に達した事業年 度末までの雇用延長を、本人の希望がある場合は 無条件で適用する事。
2. 定年再雇用嘱託職員だけでなく、準職員につい ても、65歳を超えても安心して働くことができる 職場とするよう配慮すること。
【理由】70歳雇用法がすでに4月1日をもって施行 されており、現行の「嘱託職員に関する規程」でも 上記要求のような運用で嘱託再雇用者について70 歳まで雇用延長が可能である。これまで、定年再雇 用嘱託職員の雇用延長については、根拠があいまい なまま人によって延長される場合とされない場合が あった。このような理事会のあり方は直ちに改める べきと考える。また、年金支給年齢引き上げや将来 の年金減額に対する不安もあり、将来も安心して働 くことができる職場環境が求められている。準職員 もふくめて65歳を超えても安心して働ける職場とす るよう、理事会においては十分な配慮をされるよう要求する。
70歳就業法への対応は差別なく 雇用延長するだけですぐにできる
本年4月1日から「70歳就業法」が施行されま した。しかし、理事会は来年2月の年度末に65歳嘱託定年を迎える3人に限っては雇用延長しないと言っています。「70歳就業法」への対応は、現 行の就業規則(嘱託職員に関する規程)で十分に 対応可能です。第5条3項の満70歳に達した事業年度末までの雇用延長が可能という条文を、だれにも差別なく適用すれば良いだけです。これまで雇用延長するかどうかを選別してきたのをやめるだけです。
労働組合の組織拡大で差別のない職場に!
理事会は、自分の都合で労働者を差別し選別することを全面的に行おうとしています。特に嘱託 職員制度がその突破口になっています。「同一労 働同一賃金比較表」というのを勝手に作って、こ の項目には何%と適当にウエートを決めて差別賃金を導入しています。嘱託職員の中をランクづけし分断する一方で、正規職員の60%から70%という低賃金に抑え込んでいます。「協同組合」の志 はどこへやら、分断と競争でいっそうの労働強化 をすすめ低賃金で働かせるためです。こんな時こそ労働組合が必要です。組織拡大に大きく前進し始めました。現場労働者は団結してたたかいましょう。
誰もが65歳を超えても安心して働くことができる職場に
「70歳就業法」の背景には、年金支給年齢をさらに引き上げていく政府の目論見があります。 定年後も働かなければ生きて行けない現実が目の前にあります。65歳を超えても誰もが安心して働くことができる職場にしていきましょう。そして、年金のしくみが破綻するのを労働者にしわ寄せするのを許さずたたかいましょう。行き詰まった新自由主義の矛盾がコロナであらわになりました。このままでは非正規職化がさらに進み、若い人たちもますます生きていけない社会になっていきます。矛盾のすべてを労働者にしわ寄せするような社会を、労働者の団結で変えていきましょ う。
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