最低賃金アップにともなう準職員の賃金改定
差別賃上げ絶対反対!! 一律50円アップを!!
広大生協労組機関紙『団結』No.238
2016年12月12日
10月の最低賃金アップにともなう準職員規程改定について、一律50円アップを求めて交渉して行きます。準職員Bで初任給が50円の一方で長年勤めた人が30円アップ、準職員Aにいたっては5円から10円しか上げないという、差別的な対応は絶対許せません。
2010年に準職員Bの初任給が最低賃金を下回る事態になって以来、広大生協の準職員は低賃金に押さえ込まれる状態が続いています。その結果新規募集しても人が集まらないことが常態化してきました。そもそもこの低賃金こそが問題であり、職業病労災が起きるほどの労働強化とセットで、労働者から搾り取っているのではありませんか。
一方で長年勤めた人ほど賃上げ額をおさえ、長期にわたって経験を蓄積しながら職場を回してきた労働者を否定するような賃金構造に変えられてきています。準職員を1年更新の非正規職というやり方で無理やり低賃金におさえてきたのに、まるで正規と準職員では身分が違うようなやり方です。
「一律50円アップ」は、理事会によって強制されているこうした現実を、正規ー非正規を問わず皆が力を合わせて変えていく第一歩にしましょう。「賃金改定はもう実施されているのに変えることができるのか?」という声があります。しかし、本来は十分に協議する時間をもうけて、合意の上で実施すべきことです。時間的な余裕もない状態で提案し、既成事実として押し付けるやり方は大問題です。これまで何度も改善を求めてきたのに反省は口先だけ、全く改善されていません。
すでに理事会案で実施されていますが、皆の力を合わせれば変えることは可能です。理事会との交渉には皆さんもぜひ参加してください。
上のグラフは、最低賃金と広大生協の時給のアップ額を比較したものです。2010年に一時金を廃止し、その分だけ時給をアップしたときから4年間賃上げがなく、どんどん最低賃金に近づいていきました。そして、一時金65円/時を廃止して時給760円になった準職員B(事務・供給職)の時給も、昨年ついに最低賃金を下回る事態になりました。
ところが、理事会は「賃金カーブは維持する」と2010年の時点では言っていたのに、昨年は準職員Aは賃上げなし、今年は号俸によって格差をつけ準職員B初任給と準職員A9号俸では45円もの格差をつけてきたのです。
どこまでも準職員の賃金を最低賃金ギリギリに押さえ込もうというわけです。こんな賃金改訂は絶対に認めるわけにはいきません!
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