「二度と不当労働行為はしません」の謝罪文勝ち取る!
前回のビラでもお伝えした通り、先月、2014年に山陽測器がM組合員に対して行なった黒田部長の面談とボーナスカットが不当労働行為として裁判で確定し、減額分の支払い命令が確定しました。この決定に基づき、会社側から減額分の賃金が支払われ、「謝罪文」が送付されてきました。(下の写真)
一体この謝罪文はなんでしょうか! これが「謝罪」と言えると思っているのでしょうか!
何がどう間違っていて、何に対して謝罪しているのか全く書かれていません。
不当労働行為は憲法を侵害する犯罪行為
不当労働行為とは憲法28条に規定された労働者の団結権を侵害する行為であり、犯罪行為です。
会社が行なったことは、不当な退職強要に対して、ユニオンに加入して闘おうとしたMさんにユニオンからの離反を狙って面談し、それでも彼女が組合に残って退職強要をやめるよう主張すれば団交の場で解雇を宣告し、そしてその後再度の団交で解雇を撤回させると、今度は一方的に決算賞与を減額するということをやったのです。それら一連の行為が不当労働行為と認定されたのです。
会社は解雇を撤回した後、そのことを全く反省せず、労働委員会の場でも「解雇の証拠が不十分だから撤回した」と主張し、挙句には昨年10月、労働委員会で組合側勝利の命令が出ると、M組合員の即日解雇を強行したのです。
会社は、「二度とこのような不当労働行為を繰り返さない」というのなら、直ちに解雇を撤回しなければなりません。
労働者の勝利が拡大
山陽測器の労働委員会での勝利に続き、広島連帯ユニオン草津病院支部でも労働委員会での勝利命令を勝ち取りました。不当な人事評価によって60歳定年後の再雇用を拒否したことは不当労働行為との勝利決定です。ユニオンの団結と闘いが労働者の権利を取り戻す前進を切り開いています。
韓国の闘いは労働者が世界を変える時代の始まり
韓国のパククネ政権に対する大デモの中心には労働組合の闘いがあります。11月30日には「全てを止めるゼネスト」として全国で労働組合が立ち上がり、12月3日には全国で232万人がデモに立ち上がりました。9日には弾劾決議が可決されましたが、「財閥の支配を解体するまで闘う」と一層闘いが大きくなっています。
この巨大な闘いの背景には、民営化・非正規化、競争原理の新自由主義によって、人間らしく生きることができない社会になっていることへの怒りがあります。それは日本でも世界中どこでも同じです。ついに新自由主義の崩壊に対して、労働組合が先頭に立って根本から変革していく闘いが始まりました。
全ての労働者の皆さん! 共に団結して、職場と社会のあり方を変えていこうではありませんか。
2016年12月14日発行
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