2016/05/09

地位保全仮処分裁判で大勝利|山陽測器解雇撤回闘争

山陽測器解雇撤回闘争 地位保全仮処分裁判で大勝利!!

上記当事者間の平成28年(ヨ)第27号地位保全等仮処分命令申立事件について、当裁判所は、債権者の申立てを相当と認め、次の通り決定する。 
 主文 
1 債権者が債務者に対し、雇用契約上の権利を有する地位にあることを仮に定める。 
2 債権者が債務者に対し、平成27年12月1日から1年間、毎月25日に限り金21万3139円の割合による金員を仮りに支払え。


 桐木社長はただちに解雇を撤回し原職に復帰させろ! 判決当日の5月9日、この日も雨をものともせずM組合員とともに恒例の社前闘争に立ちました。回を重ねるごとにビラの受け取りが良くなっています。今回は(仮)。闘いはこれからが本番です。
 社前闘争終了後、山陽測器解雇撤回仮処分闘争と福屋=アクオ西日本労働委員会闘争の勝利報告会を、新組合員の歓迎も兼ねて小西記念館で開催しました。一人の闘いがユニオンの団結を通して労働者全体の闘いへとひろがっていることを実感しました。

ビラをダウンロード(pdf685KB)

解雇は不当! 直ちに解雇を撤回せよ!

裁判で勝利命令!!!!


 M組合員の解雇が不当な解雇であることが明らかになりました。昨年11月の解雇以来、地位確認訴訟、広島県労働委員会への不当労働行為の提訴と闘ってきました。本日、地位確認訴訟においてM組合員の身分は山陽測器にあることが認められ「賃金の仮払」の命令が出されました。決定的な勝利です。桐木社長は直ちに解雇を撤回しろ!

 山陽測器で働く労働者の皆さん! 特にこの春から勤務している新入社員の皆さん!私たちは地域合同労働組合・広島連帯ユニオンです。
 山陽測器における闘いは、2014年3月、会社がM組合員に対して、「社長より遅く出勤するから」(遅刻をしているわけではない)というデタラメな理由で「解雇を決めた。退職の時期はMさんが決めろ」という退職強要を行ったところから始まっています。広島連帯ユニオンに加入したMさんに対して、会社は解雇を強行しました。しかし団体交渉でユニオンの解雇は不当という徹底追及の前に解雇を撤回せざるを得なくなり、解雇は撤回されました。
 さらに、解雇を撤回した直後の4月の決算賞与をMさんへは支給しないと決定しましたが、ユニオンの抗議によって半額を支給。さらに労働委員会においてその半額支給も不当労働行為であるから全額支給を命令されたのです。
 このように、山陽測器のMさんに対する攻撃は何の正当性もなく、当然、全て失敗してきたのです。
 そして昨年11月、労働委員会に負け、さらに追い詰められた桐木社長は、「荷物を持って15分後には出て行け」という悪らつなロックアウト解雇をM組合員に行ってきたのです。
 M組合員への解雇攻撃は、安倍政権が現在進めている労働法制の全面改悪、「解雇自由」の攻撃そのものです。M組合員だけの問題ではありません。全労働者にかけられた攻撃ですなのです。
 山陽測器で働く労働者の皆さんに改めて訴えます! M組合員の解雇を撤回させるため、団結しましょう。ぜひ知恵と力を寄せてください。地域の皆さん! 
ご支援をよろしくお願いします。

M組合員の決意

「会社のやっていることは、完全に、いじめです。絶対に許せません。私は、絶対に屈せず、戦い抜きます」

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