毎月の社前闘争に立つ(1月18日・山陽測器前)
「解雇撤回・原職復帰」の完全勝利命令
山陽測器・桐木社長は直ちに解雇を撤回せよ!
完全勝利命令勝ち取る!
全ての働く仲間の皆さん! あけましておめでとうございます。
1月11日、広島県労働委員会において、「2015年11月13日のM組合員の解雇はなかったものとして取り扱い、原職に復帰させよ」という組合側完全勝利の命令を勝ち取りました!
2015年11月に即日解雇されて以来1年2ヶ月。M組合員自身が「解雇撤回・原職復帰」で揺るがずにたたかってきたこと、そして社前闘争を基軸に労働組合として固く団結してたたかってきたことの勝利です。
たたかえば勝てる! 労働者は一緒に立ち上がろう!
会社側は取消訴訟などの悪あがきをねらっていますが、時間かせぎでしかありません。桐木社長は直ちに解雇を撤回し、M組合員を原職に復帰させよ!
会社側主張を全て退ける
今回の労働委員会命令では、会社側の主張は全て退けられ、会社の行ってきたことが全て不当労働行為であると認定されました。
会社側は今回の解雇について「組合活動が理由ではない」としてM組合員が「技能効率が低い」とか「能力不足の回復の見込みがない」とか「協調性にかける」などということを好き勝手に主張してきました。
これらの点について労働委員会は「ミスが解雇に値する程度のものとは認められない」「十分な教育指導が行われていたとは言えず、回復の見込みが乏しいと認めることはできない」「社員としての協調性にかけるとまで認めることはできない」と会社側の主張を全面的に退けました。そして「会社側の解雇理由に客観的に合理的な理由、社会通念上の相当性を認めることはできない」と解雇が全面的に不当なものであると認定しました。
「ミス報告書」作成は不当労働行為
会社側が「解雇の証拠」として出してきたM組合員のミスを事細かにあげつらった「報告書」について、「解雇を正当化する証拠を集めるために、同組合員を狙い撃ちにした報告書を作成し、解雇のための証拠集めを行ったと認められる」と認定しました。
桐木司部長発言も不当労働行為
また、桐木司営業部長のM組合員に対する「死ね死ね」の暴言も「これらの発言から会社は組合活動を嫌悪する意思を持ち続けていたことが認められる」と不当労働行為であることを認定しました。
「署名」の取り扱いも不当労働行為
さらに、M組合員の「解雇か配転を要求」する「要望書」(いわゆる署名)についても「M組合員への会社の不当労働行為が新聞報道されたことに対して、社員が我慢がならないことをきっかけに作成された要望書」とされているのに、不当労働行為を反省し、社員に説明するのではなく、それをきっかけに解雇を行なったということで、「会社の不当労働行為の意思が認められる」と認定されました。
即日解雇も不当労働行為意思の現れ
そして、一昨年11月13日に「15分後には出て行け」という形で即日解雇を行なったことについても、「組合活動が活発な時期等に極めて近接し、相前後して決定、実施された」解雇であるから組合活動を理由に解雇したものであることを認定しました。
「解雇自由」の働き方改革を粉砕する大勝利
今回の勝利は、安倍政権とその背後にいる資本家たちが進めようとしている「解雇自由」の「働き方改革」攻撃を打ち破る画期的な勝利です。
山陽測器のような「パワハラで退職に追い込む」「ミスを理由に解雇」「能力不足を理由に解雇」「即日解雇」などのやり方は実は日本中あらゆる職場で横行しています。ユニオンにも毎日のように同様の相談が入ってきます。
安倍政権の「働き方改革」は「多様な働き方推進」というきれいな言葉を言っていますが、実は「正社員の解雇規制が多様な働き方を阻害している」と言って、正社員でもどんどん自由に解雇できるようにして、「多様な働き方=不安定雇用」を社会全体に拡大することを狙っています。
今回の勝利は、小なりといえども労働組合で団結し、職場で闘えば、資本家全体の意思を体現した攻撃も跳ね返すことができることを示しました。
桐木社長は直ちに解雇を撤回せよ
新聞報道にもあるように、山陽測器・桐木社長は、今回の労働委員会命令に対してまたもや取消訴訟などの「悪あがき」を狙っているようです。一昨年10月に出された労働委員会命令(ボーナスカットをめぐる争い)に対する取消訴訟は組合側全面勝利で終わり、M組合員にはカットされた部分が支給されました。またこういう無駄なあがきをするつもりでしょうか? 一体この無駄なあがきのために弁護士などにいくらの金を払っているのでしょうか? それらの金は全て山陽測器の労働者が汗水流して作り出したものです。桐木社長は「悪あがき」をやめ直ちにM組合員の解雇を撤回せよ!
中国新聞も組合側全面勝利命令を報道(1月12日)