環保協は非正規雇い止めをやめろ!
非正規労働者をモノ扱いするな!
広島県環境保健協会で働く労働者の皆さん! 地域の働く仲間の皆さん! 3月28日、広島連帯ユニオンは環保協とF組合員の雇用と労働条件をめぐる団体交渉を行いました。
F組合員は10年近く準職員として環保協で働いていますが、本来2月に行われなければならない雇用の更新が行われず、3月27日まで放置され続けてきました。環保協では過去にも非正規労働者の雇い止め解雇や雇用契約の内容を勝手に不利益変更したことがあります。安倍政権の「働き方改革」の中で、2018年攻撃(後述)を前に、環保協の雇い止め解雇や労働条件の不利益変更を許さないために、団体交渉を行いました。
結論的には、F組合員の継続雇用は勝ち取りました。しかし、非正規労働者を見下し、「低賃金で当然、解雇も自由、待遇差別も当然」という協会側の体質が露骨に明らかとなった団交でした。
非正規労働者をモノ扱い
今回、協会側は、3月27日に私たちが団交開催についてのビラを配布すると、慌ててその日に雇用契約書を出してきました。
団交では3月27日まで放置し続けたことについて追求しました。なんと「事務手続き上のミス」と主張しました。労働者の人生を左右する雇用契約について、放置し、「事務的ミス」で済ませるなどということが許されるものではありません。
2018年解雇を否定せず
2013年に改定された労働契約法によって5年間継続して雇用された有期雇用労働者は無期雇用に転換する権利が発生することになりました。ところが安倍政権と財界は、一方では無期転換をさせないために、初めから5年で雇い止めにし、また無期転換した場合でも、非正規労働者としての低賃金はそのままで、むしろそれを「新しい正社員のあり方」などといって一般化することを企んでいます。
団交の場で協会側は、2018年3月31日時点で労働契約法改定後5年継続雇用となるにもかかわらず、その契約が更新され、6年目の2018年4月1日以降に無期転換の申し出がなされた場合に無期転換を行うと主張しました。逆に、2018年3月31日で「期間満了雇い止め」を行う可能性を否定しませんでした。むしろ「経営の危機」を理由に「首切りをすることもありうる」ということを公然と認めました。また、過去にパート労働者の雇い止め解雇を行ったことがあるにも関わらず、非正規労働者の雇い止め解雇を行なったことはないと言い張りました。
日給8500円で生きていけるか!
F組合員の賃金は日給8500円。手取りで12〜13万円です。許しがたいことに協会側は「生きていけない低賃金とは思わない」と傲然と言い放ちました。一人暮らしでも苦しい、まして家族を養うことなど不可能に近い賃金をこのように主張する協会に「12〜13万でどうやって生きていけるのか!」と怒りが爆発しました。
特別休暇の非正規差別を許さない!
さらに、忌引き、結婚などの慶弔や子などの看護などに関わる特別休暇について、正規職員や嘱託職員には有給の特別休暇として与えられているのに、準職員には無給であることについて追求しました。人間であれば親が死んだりすることは当然発生するのになぜ準職員だけ無給なのか?
あまりにも不合理な差別ではないかという追及に対して協会側は「どこが不合理なのかよくわからない」「法律上必要な休暇は与えている」「有給にするか無給にするかは経営上の判断」と言い放ちました。
団交を通して、「低賃金で当然、解雇も自由、待遇差別も当然」という協会側の体質が露骨に明らかとなった団交でした。誇りと責任感を持って働いている労働者をこのように見下すことは絶対に許せません。
環保協で働く労働者の皆さん! 2018年解雇を阻止しよう! 非正規労働者への差別待遇許すな! 一緒にユニオンに加入して闘いましょう!
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