2018/05/11

真保書記長解雇撤回闘争-中央労働委員会でも組合が圧勝|草津病院支部

真保書記長解雇撤回闘争-中央労働委員会でも組合が圧勝!解雇は組合つぶしの不当労働行為だ

草津病院は団結破壊の人事考課制度を撤廃せよ

■「法人の再審査申立てを棄却する」

 3月29日、草津病院労組の真保書記長の不当解雇について、中央労働員会(中労委)の
命令書が交付されました。
 2016 年11 月29 日に出された広島県労働委員会の「解雇は不当労働行為」という命令を不服として、草津病院経営が中労委に再審査を求めた事件に対する判断が下されたのです。結果は「法人の申立てを棄却する」という組合側の大勝利!中労委命令は、県労働委の命令以上に、解雇(雇い止め)は、組合を嫌悪した人事考課による明白な不当解雇であることを認定しています。組合は労働委員会闘争に連勝しました。

■団結して不屈に闘えば、勝てる

 中労委は、「人事考課表を提出しなかった者の考課結果を上司による最終評価ランクから2段階引き下げるという規定を適用した上で、再雇用対象者の選定基準を満たしていないことを理由に組合員を再雇用しなかったことは、不当労働行為に当たるとした事案」であると断言しました。真保書記長の評価そのものも組合つぶしのための意図的な判断であるとしています。人事考課制度絶対反対で不屈に闘ってきた草津病院労組の訴えを、県の機関に続いて、国の機関(厚労省の外局)でさえ認めざるを得なかったのです。これで組合の闘いの正しさが、ますます明らかにされました。

■経営側の居直りを許さない!

 この中労委命令をふまえて、組合は直ちに4月14日付で経営側に要求書を出しました。あくまでも現場労働者の団結した力で職場を変えよう!ということです。
 要求項目は、
①人事考課制度の廃止
②不当労働行為で被った損害の賠償請求 
③今後、不当労働行為を行わないことを誓約すること
、という当然の要求です。これに対する経営側の回答は「国や県の労働委員会命令など関係ない。草津病院には不当労働行為など存在しない」「中労委命令の取消裁判を提訴する」という居直りです。これを無法と言わずして何というのでしょうか!絶対許せません! 

■懲罰的な「2段階引き下げ」を直ちに止めろ!

 現在も「人事考課による2段階引き下げ」という不当労働行為(違法)により、組合員の賃金の減額が行われているのです。こんな過酷な低賃金では、本当に暮らしていけません!
 草津病院経営は、取消裁判でこの状況をさらに長引かせ、諦めさせようとやっきになっています。どこまで労働者をなめているのか!ふざけるな!経営側は、すみやかに「2段階評価引き下げ」の規定を撤廃し、さらには人事考課制度を廃止するべきです!

■団結して、人事考課制度撤廃!へ闘おう

 患者を癒すための労働者が病んでいる……人員不足のための「残業」、休んでも疲れがとれない過重労働、働き続けるために自腹で医者に通わねばならないような医療・福祉職場の転倒した現実を強制しているものこそ、職場を分断する人事考課制度に他なりません。すべての職場の仲間が『生きさせろ!』の声を上げて、団結して立ち上がろう!県と国の労働委員会闘争の勝利は、現場で粘り強く闘えば勝てる!ことを示しています。ともに闘おう!

※中労委のHPのトップ『最近の報道発表資料』で命令の概要・要旨が見られます。
アドレス⇒http://www.mhlw.go.jp/churoi/houdou/futou/dl/shiryou-30-0330-1.pdf
「…人事考課表を提出しなかった者の考課結果を上司による評価から二段階引き下げたものとする旨の規定は、法人の組合嫌悪を反映し、組合員が法人から排除される結果をもたらすことを認識・認容して定められたものであるから、同規定を適用して組合員の再雇用を拒否することは、その組合員の評価が同規定適用前において、既に本件再雇用基準を満たさないものであった場合を除き、労組法7条1号の不利益取扱いに当たる。」
中労委【命令のポイント】より

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