新年あけまして
おめでとうございます
今年もよろしくお願いします。ロシア革命から100年、昨年韓国から始まった革命のうねりを、全世界の労働者と連帯して押し拡げていきましょう!2017年も元日から郵便局へのビラ入れでスタートしました。全国の仲間と団結して県内各地の郵便局に登場しました。
【組合】11月29日交付の広島県労働委員会命令に、どう受け止め、対処するのか。【経営】県労働委員会命令を不服として、先週までに中央労働委員会(中労委)に再審査の申立を行ったところ。【組合】それでは、命令は中労委での結論が出るまでは生きている、その間、経営は就労規則の改廃や不利益の回復については、どう対処するのか
【経営】県労委命令は確定ではない。何ら決まったことはない。中労委の判断やその後の結果待ちということだ。
【組合】命令は、評価2段階引き下げは不当労働行為だと断じている。違法=犯罪だということではないか。
【経営】県労働委員会命令は人事考課制度は問題ないと判断している。
【組合】不当労働行為とは労働組合法違反ということで、弁護士なら判るのではないのか
【経営】不法や違法ではない。これは県労働委員会の「不適法」ということだ。
【組合】「不適法」とは、どういう意味か
【経営】この場合、県労委が法(労働組合法)を適用することを誤っている状況ということだ。違法行為には当たらないし、県労委が間違っている。
【組合】県労委という県の労働行政の機関が正式な手続きを行い出した命令だ。第3者の公平な判断ではないのか。
【経営】不服だから中労委に再審査を申し立てた。
【組合】経営の言い分は、全く間違った解釈であり、労働委員会制度軽視-否定の論理だ。これは認められない。現に組合員が、経営の組合つぶしと評価シート提出拒否闘争への報復で大変な不利益を被ってきた。この現実を見よ!今すぐ原状を回復することを要求する!
【組合員の声】
評価シートの提出を拒否したら評価が2段階下げられ、賞与が減額されることは判っていました。だから覚悟して拒否してきました。しかし、組合が拒否した後から、評価が2回続けてDになれば基本給をカットするというのを決めたのは卑劣で、汚いやり口です。怒りが湧いてきます。病棟では、みんなが誇りを持って精一杯、働いているから業務が回っています。この仕事を経営が勝手に評価することなど、認めたくありません。絶対反対です。これからも闘い続けます。
◆闘いのスローガン◆
★評価シート提出拒否を貫く組合員への評価2段階引き下げは不当労働行為で違法!不当な賞与大幅カット・賃下げを今すぐやめろ!
★草津病院経営は違法に減額した賞与・賃金を支払え!組合員の原状回復を行え!
★団結と安全を壊す人事考課制度絶対反対!人事考課制度を廃止しろ!
★真保支部書記長の解雇を撤回し、再雇用せよ!
★"命より金もうけ"の病棟大再編ー救急病院化絶対反対!
★外注化反対・非正規職撤廃!ケアワーカーの非正規職化を許すな!
★欠員不補充による過重労働をなくせ!安全に働ける人員を配置せよ!
広島県労働委員会 広労委 平成27年(不)第5号事件
『命令書』(理由 第4 当委員会の判断 1-(2)-ウ)より引用●法人(更生会)は、本件臨時経営会議において、人事考課表の提出拒否は、人事考課制度を根本的に否定するものであり、提出拒否を看過すると事業経営に与える影響が甚大であること、今後同様の行為をくり返したり、安易に追随する職員を出さないためにも厳しい判断を下さざるを得ないとして、提出を拒否する職員については、考課者による評価から2段階引き下げることを決定した。●(本件臨時経営会議では)出席者は、提出を拒否した職員が組合員のみであること及び組合の方針に基づいて提出を拒否していることは認識していた。●法人は、提出を拒否した職員が組合員のみであり、その理由が組合活動であることを認識した上で、就業規則所定の懲戒手続によらず、厳罰に処するということのみを意図して本件臨時経営会議を運営したものというほかなく、このことは賞与規定の人事考課の枠組みのなかで本件2段階引下げの制度を設けることにより、提出を拒否した組合員に不利益を課そうとしたものといわざるを得ない。
★真保支部書記長の解雇を撤回せよ!
★人事考課表の提出拒否を貫く組合員への評価2段階引き下げは不当労働行為だ!経営側による組合つぶしを直ちにやめろ!
★不当労働行為による賃下げ・一時金大幅カットを今すぐやめろ!
★現場の団結と安全を壊す人事考課制度絶対反対!人事考課制度はいらない!
★"命より金もうけ"の病棟大再編ー大合理化絶対反対!
★外注化反対・非正規職撤廃!ケアワーカーの非正規化許すな!
★欠員不補充による過重労働をなくせ!安全に働ける人員を配置せよ!
【主文】
1. 被申立人医療法人社団更生会が、人事考課表を提出しなかった職員の人事評価を考課者による評価から2段階引き下げる人事考課規程の規定に基づき、申立人広島連帯ユニオンの組合員 熊谷修一の平成26 年度上期及び下期の評価を引き下げてDとし、この評価を定年退職後の再雇用基準に適用し、同組合員が再雇用基準を満たしていないとして同組合員の再雇用を拒否したことは、労働組合法第7条 第1号に該当する不当労働行為であることを確認する。
2. 申立人広島連帯ユニオンのその余の申立てを棄却する。
(理由)
本件2段階引下げ前の同組合員の評価が再雇用を満すB以上であると認めるに足る疎明はなく同組合員の評価は本件再雇用基準を満していたと認めることはできない。
このため、正常な集団的労使関係秩序を構築、確保するという観点から、本件不当労働行為に関する法人の責任を明確にし、今後の労使関係の運営において考慮させるために、救済方法としては、主文第1 項のとおり命じるとともに、その余の請求を棄却することとする。