2017/11/29
草津病院は母子健康管理指導事項を守れ|草津病院支部
草津病院は母子健康管理指導事項を守れ
妊娠中の女性労働者を働けるようにしろ!
組合員のAさんが第2子を妊娠し、8ヵ月目に入ったところです。今後、当然産休を取っていくことになるのですが、今は体調に応じて自宅療養に入っています。その働く仲間に対して、許し難い言動が草津病院から行われました。本当に腹の底からの怒りを覚えます!
■「妊娠したら働けない」のか
A組合員は11月21日にJA広島総合病院で診察を受け、経過は良好でした。今月30日までは自宅療養ということになりましたが、主治医からは、体調は安定しているので今後「座業程度の仕事には就ける」との診断が出ました。
診察後、病棟の管理職(男性)から休職中に必要となる診断書等の書類の提出に関して電話があり、その際に「座業程度の仕事には就ける」との診断の結果を伝えました。
この時、病棟の管理職は「病棟のケアワーカーにはそんな業務はない」「今の病院に需要が無いのに(あなたのために)そのような業務を設けるというのはおかしいと思わないのか?」
という信じられない発言をしました。
これは単に病棟の管理職の暴言という問題に留らず、草津病院が職員を「将棋の駒のように扱っている」ことが問題の本質です。
■妊娠による不利益は許されない
草津病院では他の医療・福祉の職場と同様に、多くの女性労働者が働いています。女性労働者を雇用している以上、妊娠中に本人が希望し、体調が許せば、働くことができる職場(部署)を用意するのは経営の責任です。それなのに今回は、まるで「ケアワーカーは妊娠、出産するな!」といわんばかりの対応です。病院は「妊娠して使い物にならないなら出てくるな!」ということを言いたいのでしょうか。
女性労働者が、妊娠を理由に不利益になるということは不当な事であり、法的にも認められておらず絶対に許せるものではありません。
■妊娠中の就業は、すべての労働者の問題だ
今回、A組合員は、医師の診断と職場復帰へ向けて座業程度の職務へ就ける様に配置転換を指導する旨が記載された母性健康管理指導事項連絡カードという書類を提出しています。しかし、問題は1人の女性労働者だけのものではありません。これは病院で働くすべての労働者の直面する課題です。
■女性労働者が安心して働ける職場を!
草津病院は、就労を希望する妊娠中の女性労働者の就業について保障すべきです。組合は、女性や障害者が安心して働ける職場を団結してつくっていきます!12・5団交で、この点を議題として草津病院経営の姿勢を追及します。ともに声をあげましょう!
12・5 団体交渉
とき 2017年12月5日(火) 17時30分~18時30分
ところ サムシングホール ドルフィン 2階 会議室
− (広島県広島市西区草津新町2丁目30 29 082-277-0114)
※ヤマダ電機テックランド・アルパーク前店 南側
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