『団結』No.227
2015/5/7
広大生協労働組合
持ち帰り残業代支払い問題
理事会には無条件に支払いの義務がある
理事会は持ち帰り残業が行なわれていることを百も承知で放置してきました。持ち帰り残業が問題化したことで未払いになっている残業代を支払うことになりましたが、理事会は様々な圧力をかけることで支払い義務を逃れようと画策しています。
その第一が、請求の期限を切ってきたことです。これはとんでもないことです。労働基準法では2年間さかのぼって請求出来る決りになっています。当然ながら労働基準法は最低限の取り決めであり、労使で決めれば何年でもさかのぼることは可能です。
理事会には期限を区切って労働者の請求権に制限を付けることは出来ません。
更に、書類を提出したからと言って残業代未払いを支払うとも支払わないとも書かれていないことです。「提出しても本当に支払われるのか」、「にらまれるのでは」と言った疑心暗鬼が生まれています。とんでもないことです。無条件に理事会は支払わなければなりません。
問題の発端
5年前、東食堂に中四国事業連合方式が導入されたとき、発注準備やレシピの予習で持ち帰り残業をしなければ仕事が追いつかないという事態がおきました。
組合で団交事項にし、残業の実態を申告すれば、「申告どおりに支払う」ことで決着がつきました。
それ以降、他店にも中四国事業連合方式が導入され、同じような事態が起こることが予想され、実際にも各店でそういう声が上がっていました。今年、年初の団交で労働組合が団交事案に取り上げると、理事会は「誰も持ち帰り残業はやってない」と回答しました。
谷口組合員が「家にもって帰ってまで仕事をやらなければならないのはおかしい。しかもただ働きになっている。」と自分は持ち帰り残業はやらないと表明しました。そこで、3月30日の団交で取り上げ、理事会に残業として支払う義務があることを認めさせました。
労働者に犠牲を転化
中四国事業連合方式が導入され、煩雑な仕事の大半がパートの女性労働者に押しつけられるようになりました。「中四国事業連合方式になれば、楽になると言われていたのに、しんどくなるばっかり」と言う声が現
場からは上がっています。
今回配布された文書の中で、理事会は、持ち帰り残業をなくすために、
① 作業効率を高める、
② シフトや作業分担
を見直す、
と言ってます。
冗談でしょう!①でも②でも、結局は労働強化•労働密度を高めるということです。今でも時間内に仕事が終わらないから持ち帰りになっているのに、さらに働きづめにさせるということです。
最初に東食堂で持ち帰り残業が問題になった時、理事会は持ち帰りにならないようシフトに落とし込むと言いました。しかし、まともに対策を行わなかった結果、持ち帰り残業が無くならなかったのです。
根本的な原因はもうけ主義です。人が集まらないほど、重労働なのに賃金が安い。その結果、持ち帰り残業は事実上、強制されているのです。やらなければ仕事が回らない。責任がパート労働者一人ひとりに押しつけられる仕組みになっています。サービス残業問題は、労働者が団結するしか根本的な解決の道はありません。持ち帰り残業代を全額もれなく払え、とみんなで声をあげましょう。
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