中国新聞にも載りました!
主文
1 被申立人株式会社山陽測器は、本命令書受領に日から2週間以内に、下記の文書を申立人広島連帯ユニオンの交付しなければならない。
記平成 年 月 日広島連帯ユニオン執行委員長 鈴木範雄様株式会社山陽測器
代表取締役 桐木博之当社が、貴組合所属の組合員 に対して平成26年3月25日に実施した面談における言動は、広島県労働委員会において、労働組合法第7条第3号に該当する不当労働行為であると認定されました。今後このような行為を繰り返さないようにします。
2 被申立人株式会社山陽測器は、平成26年5月30日に支給した11万円の決算賞与について、少なくとも19万8千円を超える額を支給することとし、支給済額との差額を本命令書受領に日から30日以内に、申立人組合員 に支払わなけらばならない。
3 申立人広島連帯ユニオンのその余の申立てを棄却する。
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