2018/03/30

草津病院の解雇は不当労働行為|中労委命令

 「人事考課表を提出しなかった者の考課結果を上司による最終評価ランクから二段階引き下げる
旨の規定を適用した上で再雇用対象者の選定基準を満たしていないことを理由に組合員を再雇用しなかったことは、不当労働行為に当たる」 

中央労働委員会のHPに、草津病院による不当労働行為判例がアップされました。
http://www.mhlw.go.jp/churoi/ houdou/futou/dl/shiryou-30- 0330-1.pdf

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