
賃金賠償裁判で人事考課制度の実態が暴かれた
■蒐場(ぬたば)看護部⻑の証⾔は、事実ではない!
11月20日、広島地方裁判所で、組合が草津病院を訴えている賃金賠償裁判が行われました。この裁判は、3名の組合員が原告となり草津病院に対して、人事考課制度によってこれまで不当に、考課の2段階引き下げで、カットされてきた賃金の支払いを求める裁判です。
昨年10月の裁判開始以来、何ら有効な反論ができず追い詰められた草津病院は、ついに病院側証人として蒐場看護部長を法廷に出してきました。
ところが逆に、この看護部長の証言によって、草津病院の人事考課制度がいかに恣意的で、いいかげんなものであるかが、経営側の言葉として、ハッキリと明らかにされたました。
■管理室にいる蒐場看護部⻑が、病棟の労働者を評価することはできない
法廷に出てきた蒐場看護部長の証言は、とんでもないものでした。看護部長はいつも病棟ではなく管理室にいるので、病棟の職員のことは、実際には、ほとんどわかりません。
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