賃金賠償裁判で人事考課制度の実態が暴かれた
■蒐場(ぬたば)看護部⻑の証⾔は、事実ではない!
11月20日、広島地方裁判所で、組合が草津病院を訴えている賃金賠償裁判が行われました。この裁判は、3名の組合員が原告となり草津病院に対して、人事考課制度によってこれまで不当に、考課の2段階引き下げで、カットされてきた賃金の支払いを求める裁判です。
昨年10月の裁判開始以来、何ら有効な反論ができず追い詰められた草津病院は、ついに病院側証人として蒐場看護部長を法廷に出してきました。
ところが逆に、この看護部長の証言によって、草津病院の人事考課制度がいかに恣意的で、いいかげんなものであるかが、経営側の言葉として、ハッキリと明らかにされたました。
■管理室にいる蒐場看護部⻑が、病棟の労働者を評価することはできない
法廷に出てきた蒐場看護部長の証言は、とんでもないものでした。看護部長はいつも病棟ではなく管理室にいるので、病棟の職員のことは、実際には、ほとんどわかりません。
また病棟の管理職(主任や課長)ではないで、職員に直接評価を下せる立場ではありません。にもかかわらず蒐場看護部長は、組合員である介護職員の仕事ぶりを、あたかも自分が見て、判断したかのように証言したのです。
組合側の弁護士が反対尋問で追及すると、看護部長の証言は破たんしました。「私は課長や主任を信じていますから」と何度も繰り返し、責任を取らない態度に始終しました。組合は、この裁判で明らかになった人事考課制度の重大な問題点を、次回以降のビラで明らかにしていきます。
■労働者を分断する⼈事考課制度はいらない!
本年3月、中央労働委員会で、草津病院の人事考課制度の運用が不当労働行為であるという命令が出されました。この命令は、組合が人事考課制度の廃止を求めて、組合員が『人事考課表』を提出しなかったことに対して、草津病院が評価を2段階下げて「D評価」を付けたことは不当であると判断しています。これで草津病院は、追い詰められているのです。
組合は、この労働委員会の命令を実行させ、職場で私たちを日々苦しめている人事考課制度を廃止に追い込み、団結して働ける職場にするために裁判を闘っています。
労働者を評価・分断・酷使する人事考課制度は要りません。組合へ意見をお寄せ下さい。ともに団結して職場を変えていきましょう。
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