8月5日の産別集会で配布した報告を転載します。ユニオンは、このアピールを裁判所ビラにも全文引用して、草津病院資本と警察・検察、裁判所が一体になった新自由主義の組合弾圧の実態を暴露しました。また、このアピールは草津病院支部とユニオンの闘いの地平を明らかにし勝利の展望を指し示しています。中山支部委員長の下、草津病院支部は職場での団結をうち固めて、組織拡大を実現します。
【中山支部委員長のアピール】
獄中240日の闘い
去年の6月10日午前9時ごろ、朝の申し送りをしている所に事務長と医事課長が来て「話があるから来てほしい」と言われ、別室に行くと警官が約8人待機していました。警察が、「窃盗事件で君に聞きたいことがあるから署に同行してほしい」と任意同行を促しましたが、それを拒否をすると令状を持ち出して午前10時ごろ逮捕しました。それから240日間の完全黙秘・非転向の闘いが開始されたのです。
6月10日~7月1日までの23日間は、1~2日に1回程度、「取調べ」と称して、事件に関係なく「もうお前の仲間はいない。」「組織は関係ない!ごめんなさいと言えばすぐに済む事件だから白状しろ!」など転向強要や犯罪を認めるように脅迫してきました。それに対して完黙・非転向で毎回、闘いました。獄外では、ほぼ毎日広島西警察署の外で奪還闘争を行っていました。その声が獄内に聞こえてきていました。その激励が毎日の獄中闘争を闘う糧となりました。
起訴されるまでの23日間を徹底的に闘いきりましたが、不当にも起訴されました。
拘置所に移送されるまで
拘置所に移送されるまでは、できる限り獄内でオルグをしていました。同世代の同じ房(被告人や被疑者が生活する部屋)の人と今の世の中をどう思うかなど毎日毎日議論できました。これが大いに楽しみになりました。
それと同時に裁判闘争をどう闘うか弁護士を通して仲間からの手紙を読み、弁護士と打ち合わせをしました。しかし、獄内で生活していると自分のモチベーションが低下する事が多く、そのため『前進』を何度も読んでいました。しかし、この頃より、睡眠に障害が出てきました。この状態は、今は悪化しています。そして昨年9月16日には、釈放されることなく不当にも西警察署から広島拘置所に移送されました。 ↑7.23ユニオン青年部結成大会で発言する中山草津病院支部委員長
拘置所での生活と裁判闘争
拘置所では、ヤクザ・右翼・左翼・接見禁止の人などは独居で生活します。私も左翼・接見禁止にて独房生活です。看守と弁護士以外会話する事がないので弁護士接見は重要な情報源とストレス解消になります。
日常生活は、食事・運動・入浴・弁面以外は理論武装の為に毎日本を読んで勉強をしたり次回の公判の準備をしたりしていました。
そして年が変わって2011年2月4日に保釈請求が下りようやく保釈されました。
保釈後の組合活動と解雇撤回闘争
保釈後しばらくは、休養して体調管理しながら会議や集会に参加して獄中闘争の報告と事実関係の報告をしました。
今年3月には草津病院の門前で『懲戒解雇絶対反対』『でっちあげ事件の経緯』などのビラ配りを開始しました。病院当局は、遠目に監視するだけで弾圧できず、ビラ配りの組合員の前を通って通勤する時は、無言でうつむいて通勤しています。
しかし、一審判決公判前に開催された団体交渉では、病院当局は「逮捕された時点で解雇する事も出来ていた。良心的に今まで待っているのはあまり例がないことだ。」「3月16日の一審判決で懲戒解雇請求にはいる」と許せない暴言を吐きました。組合は、「判決が確定していないのに懲戒解雇は絶対に許さない。」と怒りを込めて弾劾し物別れとなりました。
そして、3月16日の一審判決にて、病院当局は懲戒解雇請求を開始する事を拘置所(判決後に一旦収監)と自宅に電報を送りつけてきました。私と組合の異議申し立てを出し懲戒解雇は絶対に認めないことを宣言します。3月28日懲戒解雇となりました。その後も定期的に朝ビラを、門前で配布しています。草津病院は職員を全く信頼せず、使い捨てにしているのです。これを許さず闘いを継続していきます。
裁判闘争と地方裁判所判決
この裁判を通して、私は司法制度のでたらめさを実感しました。裁判は、直接的な物的証拠がないにもかかわらず、検察側の証拠と検察側で証言した私の上司3人の証言を中心に状況証拠を積み重ねていくものでした。警察・検察は取調べの時から自白や調書が取れないために焦っていました。このように完黙で闘っていると必死で自白を強要し、脅迫する権力の姿がよくわかりました。
そんな状況の中で、地裁判決をむかえました。地方裁判所の西前征志裁判長の判決は、上司3人の証言の使えるところを使いすべて推認できると断定して『有罪』にしました。
この判決では、医療労働者は医療行為や介護行為をするだけで、親切心を持って、患者からの要望は聞かなくてもいい事になります。
裁判所のこの判断は絶対に間違っています。これは、医療労働者と患者をバラバラにさせて団結させない為の攻撃です。そしてこれは、上司3名の証言は『評価制度』の下では、評価をタテに資本家と権力が自由自在に証言内容をコントロールできる事をハッキリさせた反動判決です。
もうひとつにこの判決には、『推認』と言う言葉を多用し、どんな労働者も『犯罪者にできる判決』を裁判官が下した事です。この判決を私が認めることは、8・6や11月労働者集会に結集して闘う労働者に対しては、どんな微罪でも逮捕され起訴され、『推認できる』と有罪にできるしろものです。こんなふざけた判決に対して私は一貫して無実を貫き、この裁判闘争を最後まで闘い抜きます。
獄中闘争で得たこと
しかし闘うためには、職場に闘う労働組合がなければならないと私は実感しました。なぜ実感したかは、この弾圧の中でも組合員が1人も脱退することなく、奪還闘争をし、組合を潰させないために日々職場で歯を食いしばり闘ってくれました。この闘う姿と一貫して無実を訴えて240日間の完黙・非転向で権力と闘ったことで、組合に威厳ができ退職強要やパワハラなどで困っている職員が組合へ相談するようになりました。相談してきた職員は、組合に加入したり、組合に協力したり、職場で粘り強く闘っています。最近の組合員への退職強要問題や労災事故についての団体交渉には、組合の委員長として出席することができました。
このことから解るように、病院当局は事実上、私を職場から排除し組合破壊攻撃をかけてきましたが、組合は強固な団結をつくりだし、組織拡大して団体交渉に私自身が参加できたことで、この弾圧を行った病院当局は敗北したのです。これからも、裁判闘争や解雇撤回闘争がありますが、全て勝ち取るために最後の最後まであきらめず全力で闘います。
獄中240日の闘い
去年の6月10日午前9時ごろ、朝の申し送りをしている所に事務長と医事課長が来て「話があるから来てほしい」と言われ、別室に行くと警官が約8人待機していました。警察が、「窃盗事件で君に聞きたいことがあるから署に同行してほしい」と任意同行を促しましたが、それを拒否をすると令状を持ち出して午前10時ごろ逮捕しました。それから240日間の完全黙秘・非転向の闘いが開始されたのです。
6月10日~7月1日までの23日間は、1~2日に1回程度、「取調べ」と称して、事件に関係なく「もうお前の仲間はいない。」「組織は関係ない!ごめんなさいと言えばすぐに済む事件だから白状しろ!」など転向強要や犯罪を認めるように脅迫してきました。それに対して完黙・非転向で毎回、闘いました。獄外では、ほぼ毎日広島西警察署の外で奪還闘争を行っていました。その声が獄内に聞こえてきていました。その激励が毎日の獄中闘争を闘う糧となりました。
起訴されるまでの23日間を徹底的に闘いきりましたが、不当にも起訴されました。
拘置所に移送されるまで
拘置所に移送されるまでは、できる限り獄内でオルグをしていました。同世代の同じ房(被告人や被疑者が生活する部屋)の人と今の世の中をどう思うかなど毎日毎日議論できました。これが大いに楽しみになりました。
それと同時に裁判闘争をどう闘うか弁護士を通して仲間からの手紙を読み、弁護士と打ち合わせをしました。しかし、獄内で生活していると自分のモチベーションが低下する事が多く、そのため『前進』を何度も読んでいました。しかし、この頃より、睡眠に障害が出てきました。この状態は、今は悪化しています。そして昨年9月16日には、釈放されることなく不当にも西警察署から広島拘置所に移送されました。 ↑7.23ユニオン青年部結成大会で発言する中山草津病院支部委員長
拘置所での生活と裁判闘争
拘置所では、ヤクザ・右翼・左翼・接見禁止の人などは独居で生活します。私も左翼・接見禁止にて独房生活です。看守と弁護士以外会話する事がないので弁護士接見は重要な情報源とストレス解消になります。
日常生活は、食事・運動・入浴・弁面以外は理論武装の為に毎日本を読んで勉強をしたり次回の公判の準備をしたりしていました。
そして年が変わって2011年2月4日に保釈請求が下りようやく保釈されました。
保釈後の組合活動と解雇撤回闘争
保釈後しばらくは、休養して体調管理しながら会議や集会に参加して獄中闘争の報告と事実関係の報告をしました。
今年3月には草津病院の門前で『懲戒解雇絶対反対』『でっちあげ事件の経緯』などのビラ配りを開始しました。病院当局は、遠目に監視するだけで弾圧できず、ビラ配りの組合員の前を通って通勤する時は、無言でうつむいて通勤しています。
しかし、一審判決公判前に開催された団体交渉では、病院当局は「逮捕された時点で解雇する事も出来ていた。良心的に今まで待っているのはあまり例がないことだ。」「3月16日の一審判決で懲戒解雇請求にはいる」と許せない暴言を吐きました。組合は、「判決が確定していないのに懲戒解雇は絶対に許さない。」と怒りを込めて弾劾し物別れとなりました。
そして、3月16日の一審判決にて、病院当局は懲戒解雇請求を開始する事を拘置所(判決後に一旦収監)と自宅に電報を送りつけてきました。私と組合の異議申し立てを出し懲戒解雇は絶対に認めないことを宣言します。3月28日懲戒解雇となりました。その後も定期的に朝ビラを、門前で配布しています。草津病院は職員を全く信頼せず、使い捨てにしているのです。これを許さず闘いを継続していきます。
裁判闘争と地方裁判所判決
この裁判を通して、私は司法制度のでたらめさを実感しました。裁判は、直接的な物的証拠がないにもかかわらず、検察側の証拠と検察側で証言した私の上司3人の証言を中心に状況証拠を積み重ねていくものでした。警察・検察は取調べの時から自白や調書が取れないために焦っていました。このように完黙で闘っていると必死で自白を強要し、脅迫する権力の姿がよくわかりました。
そんな状況の中で、地裁判決をむかえました。地方裁判所の西前征志裁判長の判決は、上司3人の証言の使えるところを使いすべて推認できると断定して『有罪』にしました。
この判決では、医療労働者は医療行為や介護行為をするだけで、親切心を持って、患者からの要望は聞かなくてもいい事になります。
裁判所のこの判断は絶対に間違っています。これは、医療労働者と患者をバラバラにさせて団結させない為の攻撃です。そしてこれは、上司3名の証言は『評価制度』の下では、評価をタテに資本家と権力が自由自在に証言内容をコントロールできる事をハッキリさせた反動判決です。
もうひとつにこの判決には、『推認』と言う言葉を多用し、どんな労働者も『犯罪者にできる判決』を裁判官が下した事です。この判決を私が認めることは、8・6や11月労働者集会に結集して闘う労働者に対しては、どんな微罪でも逮捕され起訴され、『推認できる』と有罪にできるしろものです。こんなふざけた判決に対して私は一貫して無実を貫き、この裁判闘争を最後まで闘い抜きます。
獄中闘争で得たこと
しかし闘うためには、職場に闘う労働組合がなければならないと私は実感しました。なぜ実感したかは、この弾圧の中でも組合員が1人も脱退することなく、奪還闘争をし、組合を潰させないために日々職場で歯を食いしばり闘ってくれました。この闘う姿と一貫して無実を訴えて240日間の完黙・非転向で権力と闘ったことで、組合に威厳ができ退職強要やパワハラなどで困っている職員が組合へ相談するようになりました。相談してきた職員は、組合に加入したり、組合に協力したり、職場で粘り強く闘っています。最近の組合員への退職強要問題や労災事故についての団体交渉には、組合の委員長として出席することができました。
このことから解るように、病院当局は事実上、私を職場から排除し組合破壊攻撃をかけてきましたが、組合は強固な団結をつくりだし、組織拡大して団体交渉に私自身が参加できたことで、この弾圧を行った病院当局は敗北したのです。これからも、裁判闘争や解雇撤回闘争がありますが、全て勝ち取るために最後の最後まであきらめず全力で闘います。
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