12月18日、中山草津病院支部委員長の自宅に、最高裁 第二小法廷 竹内行夫裁判長から特別送達があった。内容は、中山支部委員長の上告を棄却する決定の通知(12月16日付)であった。
広島連帯ユニオン、広島連帯ユニオン草津病院支部ならびに広島のたたかう仲間は、この不当きわまりない上告棄却を絶対に、これを認めない。地裁・高裁での判決を検証することも中山支部委員長の渾身の訴えに耳を傾けることもせず、ただ「刑訴法405条の上告理由にあたらない」として棄却の決定を下したのだ。
このデッチあげ事件は、決定的な物証もなく、検察が資本と警察と結託した犯罪だ。組合を嫌悪し、中山支部委員長を犯人視する証言をねつ造して、組合の指導者を職場から排除し、組合を破壊して、職場に分断を持ち込む権力犯罪であることは、誰でも一目瞭然ではないか!
司法の頂点にたつ最高裁の名をもって、デッチあげの追認を行う権力犯罪に対して断固、弾劾あるのみだ。
「現代の徴兵制」である裁判員制度の導入、原発建設差し止め裁判では権力の手先となって原発建設・推進をおし進めてきた極反動の最高裁を、労働者階級の怒りの炎で焼き尽くそう!
中山草津病院支部委員長は直ちに異議申立の手続きを行なった。中山支部委員長はじめ草津病院支部の組合員、広島のたたかう仲間、無実の中山さんと共にたたかう会は、勝利するまで徹底的に団結して、たたかう決意をうち固めた。共にたたかおう!
職場にたたかう拠点をつくり出し、地域に団結を広げて、この反動判決をぶっ飛ばそう!
2011年12月20日
広島連帯ユニオン
【抗議先】
最高裁判所 第二小法廷 裁判長裁判官 竹内行夫
裁判官 古田祐紀
裁判官 須藤正彦
裁判官 千葉勝美
〒102-8651
東京都千代田区隼町4番2号 電話 03-3264-8111(代表)
◎裁判番号 平成23年(あ)第1635号
8.25広島高裁請願行動↑
0 コメント:
コメントを投稿
注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。