2020/03/07

コロナウイルス対策を理事会に申し入れ 高陽第一診療所労組



コロナウイルス対策 理事会に緊急申し入れ
 山口県でも昨日、新型コロナウィルス感染者が出たと報道されました。診療所でも具体的な対策が不十分なままでは不安の中で働かざるを得ません。組合は緊急に理事会に「新型コロナウィルスに対する申し入れ」を行います。私たちが安全に働けることが職場を守り、患者や利用者の安全を守れます。人員などの労働環境を再度、見直し、安全な職場をつくりましょう。
春闘のアンケートに協力ありがとうございました。春闘の団体交渉までは時間があります。感染拡大予防のための意見も組合に知らせてください。よろしくお願いします。

●私たち医療や介護労働者はこの現実に立ち向かわなければいけません。
① 就業前に検温をし、記録をしましょう。
② 37度以上の発熱、咳やひどい倦怠感があれば責任者に報告し、指示を求めましょう。
③ 家族などに風邪症状がある場合も報告し、指示を求めましょう。
④マスク、消毒用アルコールなど感染予防に必要な備品が各職場にいきわたるように確保を求めていきましょう。
⑤労組の申し入れを読み、職場や家庭で話題にし、話し合って下さい。

●医療労働者が職場から声を上げていこう!
新型コロナウィルスの感染拡大の現状、一斉休校しなければ対策できない現状は、医療・介護、教育・保育に十分な予算を取らず、人員を削減し民間に丸投げしてきた結果です。十分な医師・看護師・介護労働者・医療事務労働者が配置されていたら、また公立病院が責任を持って感染対策ができていたら、私たち医療従事者や、患者さん・高齢者の不安はもっと抑えられたでしょう。また学校の教師・給食調理員・事務労働者・用務員さんなどの体制が十分にとれれば、各学校や自治体で、責任を持って対処できたでしょう。政府の無責任な対策で、非正規労働者や「ひとり親世帯」など、弱い人たちに矛盾が押しつけられています。
診てもらいたくても診てもらえない現状、ウィルス検査を制限し感染者の数をごまかしてオリンピックの開催を強行しようとする安倍政権の政策が原因です。
私たち医療労働者こそ声を上げていかないと命も健康も守れません。「新型コロナウィルス対策」の申し入れをしましたが実現するにはみんなで声を上げ続けていく事が必要です。状況を共有して、職員がお互いに理解しあって仕事が出来ることが第一です。諦めないで組合に加入し、一緒に声を上げていきましょう


以下申し入れ文です

新型コロナウイルス対策についての申し入れ
新型コロナウィルスが全世界で猛威を振るい、数多くの人が亡くなられています。日本でも現在1000名の患者が出ており(クルーズ船含む)、山口県でも陽性患者が確認されています。その中には医療従事者が少なからず含まれています。今までも、不十分な人員態勢で体調が悪くても休めない状況がありました。今のままでは、職員は不安を抱えながら働かざるを得ません。この申し入れを考慮して感染拡大を起こさないように、理事会の責任を持った具体的な対策と対応を早急に決めて全職場に周知し、安全に働ける環境の確立をしてください。

(1)有発熱等の風邪症状の有無の確認と追跡を経営・管理責任で行うこと。
1、すべての職員に対し就業時間前の検温をし、風邪症状があるときはその記録がなされること。
2、37度以上の発熱、本人が平熱より高いと認める場合には、各部署の責任者に報告し、感染対策責任者の許可を得て就業すること。
3、就業許可が与えられない場合は、管理命令で休ませ、「感染対策休」として帰宅させること。

(2)発熱の基準と、発熱が見られるときの対応の基準を設けること。
厚生労働省の保健所への事務通達では「発熱など風邪症状がある場合は、会社や学校を休み外出を控える」との厳しい制限で感染拡大を予防するように呼びかけられています。
1、37.5度以上の場合は、自覚症状も含めて責任者に報告し、「感染対策休」として帰宅させること。帰宅後も毎日検温し症状と経過について記録して、4日以内に解熱しても感染対策責任者の許可を得て就業すること。
熱が4日以上続く場合、強い倦怠感や息苦しさがある場合は、広島県が定める相談窓口の「安佐北保健センター」に相談させその結果を感染対策責任者に報告させること。
2、感染対策管理者は、各部署の状況を把握し、1、の状況が、法人内で発生した場合は、速やかに各部署に周知し、対策を徹底すること。

(3)発熱時の対応基準による休みで労働者に不利益が生じないようにすること。
不利益になることで基準が貫徹出来ないことを防ぐことが経営責任で行われない限り、基準の徹底はなされず、感染を引き起こす事態になりかねません。
1、常勤パートに限らず、感染対策休の出勤停止の場合は給与の8割を保証すること。その案内をすること。
2、感染対策休を有給に変更するかは、本人に確認し、本人の申し出にすること。またそ
の案内をすること。

(4)子供や家族の有症状時、休校による事情で休めるようにすること。
保育園・学校、通所介護施設で利用者が発熱した場合、自宅待機が求められている現状に対して職場では、労働者の感染と同等の対応をしていく事が求められています。また、感染拡大予防のために政府の要請で小中高校が休校になりました。これについても対応が必要です。
1、子どもや家族の発熱、風邪症状がある場合は、自宅看護をさせること。看護する職員について感染対策責任者に報告し、看護後の就業については感染対策責任者の許可を得ること。
2、家族の看護・介護での休みの場合には有給の看護・介護休暇がとれるように案内をすること。
3、看護や介護が必要としなくても、同居家族に有症者が出た場合には、感染対策責任者に報告し、就業の可否を判断すること。
4、学校の休校のために、就業が困難な場合は、保護者の休暇を取れるよう調整すること。

(5)新型コロナウィルスに限らず、医療従事者があらゆる感染症の媒介者にならないための就業可能判断の基準と人員体制の保障をすること。
1、就業前の検温を、これを機に管理責任で継続していくこと。
2、発熱時、有症時に体制を気兼ねせずに休めるように、人員体制を見直し「待機」(夜勤の交代要員)があらかじめ取れるシフト体制を確保すること。
3、これまで風邪症状で簡単に休めなかった状況があり、症状悪化や感染拡大の原因になっていたこと、これを機に緑雨会としてきちんと総括し、安全管理の面から対策をしていくこと。
4、人員不足による労働強化で労働者自身が弱っていることを早急に解決していくために、大幅の増員をしていくこと。理事会の判断や配置基準ではなく、「待機」の体制が取れる人員を確保すること。直ちには無理でも「仕方ない」「集まらない」ではなく「どのような手段、方法でいつまでに確保していくのかを示すこと。
5、感染が疑われる患者の来院、診察をしてその後陽性が確認された患者、入院患者の発症について現場の対応や診察への動線、隔離方法などの対策と方針を全職員に周知すること。

(6)発熱者の大量発生時の緊急事態での欠員に備えた業務整理をすること。
1、緊急事態時の欠員に際し、すべての業務を継続させようとしたり、現場の判断で場当たり的に仕事をさせるのではなく、優先させ継続させるべき業務の判断を経営責任で行うこと。
2、上記1の業務のスリム化が常態化しないように、本来必要な業務が略されて継続しないように、その後の業務の再確立を経営管理責任で行うこと。
理事会には高陽第一診療所、新施設の経営をしていく上で、「安全配慮義務」があります。緊急事態が起こる前に対策を打ち、患者、利用者、何よりも全職員の命と健康を守るために緑雨会が早急に対策を立て、いかなる事態にも対応していく事が最優先課題となっています。新型コロナウィルスのこの事態を契機に感染症の対応に万全を期すことをもとめます。

2020年3月5日
高陽第一診療所労働組合

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