CDS広島支社前でのビラまき(3月9日)
3/5 広島県労働委員会でのあっせん実施!
会社がついに自らの不当解雇を認める!?
会社の時間稼ぎであっせん開催日時は大幅に遅らされるという妨害にあいましたが、な
んとか3/5(木)に広島県労働委員会でのあっせんが開催されました。
残念ながら、会社の不誠実・自分達のメンツしか考えてない・社会的常識をかえりみな
い言動にて自分勝手な主張を押し通し、あっせん案すら出ず終了してしまいました。
あっせんには法的判断や執行強制力はありませんのでこういった結果になりましたが、
組合としては到底納得していません。次なる手段を打たざるを得ません。
会社は何故自らの主張を曲げ、金銭解決に逃げるのか!
組合は、これまでとおり、本人に懲戒解雇を通知していないといった考えられない瑕疵(間違い)など、数々の会社の瑕疵(間違い)を説明しました。あっせん委員は、まさかそんなことがあるのかといった感じで、驚き・あきれた様子でした。
こうして、あっせん委員との調整で、今までの一般常識では考えられない会社の主張が通らないとわかるやいなや、こともあろうか、会社は金銭での解決を図ろうとしてきたのです! 懲戒解雇をした後も、時間稼ぎをしてOさんを精神面でも経済面でも窮地に追い込み、もうそろそろ音を上げたころだろうと踏んで金銭をちらつかせてきたのです。こうやって泣き寝入りさせ逃げだそうとしていることは明白です!
CDS株式会社は、どこまで人権・プライドを踏みつければ気がすむのか!
会社は、あっせんの場ですら「Oさんへの懲戒解雇の正当性」を説明しきれず、金銭解決という姑息な逃げの手段をとってこようとしたのです! これで、あっせんを含め3度にも渡る公的機関への「Oさんへの懲戒解雇の正当性」の説明に失敗してきたのです!
それにも関わらず、いまだに自分達の主張を押し通そうとする態度は、社会的責任を持つ企業として許されない行為です!
もちろん、Oさんは金銭での解決には、はっきりとNOを付けつけました!あくまで「懲戒解雇撤回」または「団体交渉の継続」を訴えましたが、会社は拒否してきました。
団体交渉の継続すらも拒否!
更に、会社は「団体交渉の継続」すら拒否してきたのです。会社は「団交は議論はしつくした。それでも、平行線で決着はつかないので、団交継続しない」という虚偽を言ってまで拒否をしてきたのです。明らかなる、不当労働行為で法令違反である!
どこが議論をしつくしたのか!現実、団体交渉では、事実確認をしている段階ではないか!実際、会社が一方的に団交拒否をしてきた第3回目の団交では、Oさんへのパワハラについてどういった調査が行われたのかの事実確認が議題ではなかったのか!まだまだ、会社はOさんに説明しなけれなならない事実確認の案件があるのではないか!なにが、「議論はしつくされた」なのか、議論をする前の事実確認すら終わってないのだ!
単に伏見監査役や田中管理本部長をはじめとする団体交渉に出席しているお偉いさんが、矢面で責められるのが嫌なだけではないか!自分達のやってきたことが、法令的にも一般常識的にも無茶苦茶な行為だから、団交の場で自分達が責められるのは自業自得ではないか!にも関わらず、説明責任を果たさず、逃げ出すといった行動を恥ずかしく思わないのか!
会社は、Oさんのストレスチェックの結果の開示についても拒否
Oさんが法令に基づいたストレスチェックの医師面談を受け、長年に渡るパワハラを訴えたが会社がもみ消した疑いが強いため、このあっせんに先立ち、会社が組合とOさんは2月19日付で下記資料の請求を行いました。
① 個人情報保護法第25条第1項の規定に基づき、労働安全衛生規則第52条の18に基づいて記録された『2019年1月実施されたO氏の医師の面接指導結果』の開示
② 「2019年1月実施されたO氏の医師の面接指導結果」を受けての貴社の対応内容について、詳細な説明の請求
そうすると会社は情報の開示を拒否してきたのです!
① につていは「O氏が委任したものを証するものがなく、個人情報保護の観点から貴ユニオンからの請求には対応できません。」と全く理由にならない理由。会社は今までOさんへは「全て組合を通してでないと話をしない」と言っておきながら、自分達の都合が悪いことはOさんに委任がないからしないという、なんと自分勝手な考えなのだろうか!
② 理由すら示さず。
組合としては、当然承諾できず抗議文と再度の請求をしたが、会社からは何一つ回答がありません。
このように、CDS株式会社は自分達の都合の悪いことは一切出さず逃げてまわっているのです。
CDS株式会社の社員のみなさんにも、よく考えてもらいたいです。会社は、日頃、「社員のため…」「従業員のため…」と言っておきながら、自分たちが窮地に立つと自らの責任を放棄して社員・従業員を置いて逃げ出すのです!
もっと言えば、Oさんも従業員だったのです。そのOさんに対する態度・行為を見ても、会社が全く社員・従業員のことなど全く考えてなく、自分たちの保身しか頭にないことはわかるのではないでしょうか?
(実際、ビラまき以降、組合には数多くの応援や問い合わせがきております。ビラではお伝えできないことも数多くあります。少しでも不安や疑問に思ったら、遠慮なく組合にメールでもお問い合わせください。秘密は絶対厳守をお約束します。)
■あっせんとは
あっせん員(公益委員,労働者委員,使用者委員の三者構成)が公正・中立な立場で紛争解決のお手伝いをする制度が「あっせん」制度です。
紛争当事者双方の言い分を聞いて紛争解決に結びつく合意点を探り,話し合いによって解決することをお手伝いする制度です。
ただし、あくまで当事者双方の歩み寄りによる円満解決を図る制度であり,どちらが正しいかを決めるものでもなく、また裁判のような強制力はありませんが,迅速な紛争解決が図れます。
みなさんも、CDS株式会社に抗議の声をお願いします。
CDS株式会社
本社 〒450-0002 愛知県岡崎市舞木町字
市場46番地
TEL 0564-48-7281(代表)FAX
0564-48-6264
広島支社
〒732-0827 広島市南区稲荷町4番1号 広
島稲荷町NKビル11階
TEL 082-568-2207 FAX 082-568-2202
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