2015/12/18

アクオ西日本労働委員会闘争で勝利命令|広島中央支部


 12月18日、アクオ西日本の不当労働行為に対する命令が広島県労働委員会から交付されました。谷口組合員への雇止解雇が全く不当であったことがますます明らかになりました。労働組合に団結させない攻撃を打ち破り、非正規職こそ団結しよう!

ー労働委員会命令主文ー

1 被申立人株式会社アクオ西日本は、申立人組合員谷口恭子を平成26年8月1日から雇用契
約が2か月間更新されたものとして取り扱い、同年9月30日までの賃金相当額及び同年8月
分、9月分について、それぞれ賃金支払日の翌日から支払済に至るまで年5分の割合による
金員を支払わなければならない。

2 被申立人株式会社アクオ西日本は、本命令書受領の日から2週間以内に下記の文書を申
立人広島連帯ユニオンに交付しなければならない
       記
当社が、貴組合所属の組合員谷口恭子に対して、平成26年7月31日をもって雇用契約を終了させたことは、広島県労働委員会において、労働組合法第7条第1号に該当する不当労働行為であると認定されました。今後、このような行為を繰り返さないようにします。

ー12月19日中国新聞25面ー

賃金支払いを命令

 県労働委員会は18日、人材派遣のアクオ西日本(広島市中区)が、社外の労働組合に加入する40歳代のパー卜女性を雇い止めにしたことは不当労働行為に当たるとして、契約期間2カ月分の賃金を支払うよう命じた。
 命令書などによると、同社は昨年4月、中区の百貨店食品売り場のレジ打ちスタツフとして、2力月契約で女性を雇用したが、同8月以降の契約を更新しなかった。女性が加入する広島連帯ユニオン(安佐南区)が同7月、県労委に救済を申し立てた。
 命令書は雇い止めの理由について、同社がユニオンとの団交で、この女性が組合活動で他の同僚従業員ヘ署名依頼したことなどに言及したと指摘。「(組合活動に対する従業員の)苦情が判断材料なったと推認される」と結論づけた。同社は「対応を協議している」と話している。

0 コメント:

コメントを投稿

注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。