2018/06/25

イズミはTさんの雇止=解雇を撤回せよ!

6.4 イズミ本社団交決裂!

イズミはゆめマート尾道の労働者Tさんの雇止=解雇を直ちに撤回せよ!


 勤続年数2年半、その間に契約更新を7回行なってきているパート労働者にイズミは突然、雇用の打ち切りを言ってきました。半年の契約更新をしてきたTさんは、5月15日に雇用期限が来るので雇用更新をしなければなりません。しかしイズミは5月1日に「7月15日まで2ヶ月の雇用更新を行なう。その後は雇用更新を行なわない」と言ってきたのです。「あと2ヶ月だけ雇ってやるから判子を押せ」と言うのです。とんでもないことです。Tさんは、このような一方的な不利益な扱いは許せないと2ヶ月に限定された雇用更新を拒否しました。そのために5月15日で期間満了となり失職したのです。
 突然の雇止=解雇に驚いたTさんは労働基準監督署に訴えるなど全力で不当なことは許さないと闘ってきました。イズミは「雇い止め通知理由書」で5点にわたる理由を明らかにしましたがどれも不当なものです。
1)お店で働く従業員が恐怖心をもって仕事をしている。
2)レジ周りの備品の位置を自分勝手にレイアウト変更する。
3)レジ内側に予備のカゴを身長と同じくらい積み重なているなど、指導したら一時的には改善されるがしばらく経つと、またもとに戻る。
4)勤務時間よりも前にレジからでて、時間なるまでカードリーダーの前で待ちカードを通す。
5)レジリーダーに脅しともとれるLINEを幾度となく時間を問わず送る。
 Tさんは、この5点についてイズミから示された直後に内容証明郵便で反論しました。1)については「そもそも確認困難なことである。2)については「ごみ箱の配置について改善提案した。その結果、定位置が変更となったことはある」。3)「2人体制の時間帯は忙しく整理に十分な時間を取ることが出来ないことがある」。4)そのような事実はない。5)についても夜中の1時にLINEをした事実はない。ということです。
 組合は雇止=解雇の撤回を求めて団体交渉を2回実施しました。第1回の団体交渉で上記のような反論をしたところ、イズミは改めて調査して回答するということになりました。5月1日に出してきた「雇い止め理由通知書」の根拠にイズミは自信がなかっということです。しかし再調査したというイズミの回答はどのような調査を行なったのか、どのようなことが確認出来たのかということは明らかにせず結果は変らないというものでした。
 第2回の団体交渉では「繰り返し雇用更新を行なってきている労働者は期間の定めのない労働者として扱わなければならない」「解雇の理由とされた5点については解雇にあたいしない些細なことでる」「またT組合員の主張と違うものであり不当である」「組合はイズミ本社の姿勢次第で円満解決出来る案件であると考える」「6月16日から職場に復帰、その間の賃金保障は求めない」を提案しました。しかしイズミはかたくなに雇止=解雇に固執したので、団体交渉は決裂しました。
 労働組合で団結したら勝利することは可能です。組合とT組合員は全力であらゆる手段を使って雇止=解雇を撤回させて行きます。共に闘おうではありませんか。

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