2019/04/22

人事考課は不当労働行為!裁判で勝利判決|草津病院労組


 去る4月10日、広島地裁は、草津病院の人事考課制度による賃金カットついて、これは不当労働行為(違法)であり組合員3名に損害賠償を支払うように命じる判決を出しました。
これは地裁が組合側の主張を全面的に認めたものです。草津病院経営は、これを厳粛に受け止め、損害を賠償すると同時に、そもそもの原因となった人事考課制度による2段階切り下げ・賃金カットのみならず、今も続いている人事考課制度そのものを廃止するべきです。組合は、これを改めて要求します。

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